世界保健機関(WHO)は心の健康について、「自身の可能性を認識し、日常のストレスに対処でき、生産的かつ有益な仕事ができ、さらに自分が所属するコミュニティに貢献できる健康な状態」と定義しています。

多少凸凹していても、コロナで右往左往していても、自分なりに暮らしが営めていればOKです。いろいろストレスはあります。人によってストレスの感じ方も違います。

ストレスは、免疫力や抵抗力を低下させるので、何かと身体症状に現れてきます。口内炎ができるとか、食欲がないとか、よく眠れないとか、お肌が荒れるとか・・・・

それらはサインであって、さらに「がん」「脳卒中」「急性心筋梗塞」「糖尿病」などのよく聞く病気を引き起こすこともあります。

今日はストレス対処方法の話ではなく・・・・( ゚Д゚)

私たちは、「がん」「脳卒中」「急性心筋梗塞」「糖尿病」といった身体疾患について、治療をするという受け入れができたとしても、精神疾患については「よくわからない」ことが多く、よくわからないものに対しては受け入れ難さがあるようです。

とはいえ、たとえば「がん」の治療について、いろんな選択ができます。手術するとかしないとか、化学療法を受けるとか受けないとか・・・・それぞれに、メリットとデメリットがあると思いますが、意思決定を尊重する仕組みが整えられつつあります。

とくに高齢(高齢の定義も主観的でよい)になってから、検査や手術は受けたくないという選択をする人は、その病気の症状に対して、対処して、できるだけ痛みや苦痛がない状態を保ちながら、今まで通りの暮らしを続けるという選択があります。家で死にたい、施設や病院で死にたいという希望も表現できます。

しかし、精神疾患はどうなんでしょうか?

そもそも意思決定できる状態にないケースもあります。となると、精神保健福祉法に基づかれた対応になり、入院を回避できなくなることもあります(下記注釈あり)。入院をしてすっかり良くなると「よかった」となるかもしれませんが、長期化する、薬の副作用が出る、自殺を企てる、ほかの病気が発見されるなど、予期せぬことに遭遇することもあります。

そんな時、本人の意思決定はどのように扱われているのでしょうか。

特に私が問題視している点は、待ったなしに高齢化が進んでいることです。独居の高齢者の方も多くいらっしゃいます。

高齢者のうつ病や精神疾患、軽度知的障害や発達障害があり社会の中での生きづらさを感じている場合、認知症などなど。今後、精神科病院やグループホームなどの関連施設は、何に重点を置いて、加齢現象と身体疾患、精神疾患に向き合っていく必要があるのでしょうか。

私のもやもやは、日増しに募るばかりです。もやもやは、晴れるまで理解していくことが大切です。この日記は、私のもやもやを晴らしていく道のりだとご理解いただければ幸いです。

ちなみに、精神保健福祉法の入院形態について、厚生労働省のホームページを引用してまとめておきます。

入院の制度について

精神科の入院制度には大きく分けて3つあります。本人が自ら入院に同意する「任意入院」、家族等のうちいずれかの者の同意による「医療保護入院」、都道府県知事の権限による「措置入院」に分けられます。こうした入院制度は精神保健福祉法で定められています。

①任意入院

患者本人に入院する意思がある場合、任意入院となります。症状が改善し、医師が退院可能と判断した場合や、患者本人が退院をした場合に退院となります。

②医療保護入院

医療と保護のために入院の必要があると判断され、患者本人の代わりに家族等が患者本人の入院に同意する場合、精神保健指定医の診察により、医療保護入院となります。連絡のとれる家族等がいない場合、代わりに市町村長の同意が必要です。

③応急入院

医療と保護のために入院の必要があると判断されたものの、その家族等の同意を得ることができない場合には、精神保健指定医の診察により、72時間以内に限り、応急入院指定病院に入院となります。

④措置入院

2名以上の精神保健指定医の診察により、自分を傷つけたり他人に危害を加えようとするおそれがあると判断された場合、都道府県知事の権限により措置入院となります。

入院の処遇について

開放処遇と閉鎖処遇について

精神科医療機関では、病棟の出入りが自由にできる構造の開放病棟と出入り口が常時施錠され、病院職員に解錠を依頼しない限り、入院患者が自由に出入りできない構造の閉鎖病棟があります。

入院患者の処遇は、患者の個人としての尊厳を尊重し、その人権に配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければなりません。 任意入院者においても開放処遇を制限しなければその医療又は保護を図ることが著しく困難であると医師が判断する場合に関しては、閉鎖病棟を利用する場合がありますが、書面にて本人の同意を得ることが必要とされています。

隔離、拘束について

本人又は周囲の者に危険が及ぶ可能性が著しく高く、隔離以外の方法ではその危険を回避することが著しく困難であると判断される場合に、その危険を最小限に減らし、患者本人の医療又は保護を図ることを目的として精神保健指定医の判断で隔離、拘束が行われる場合があります。

ただし、こうした行動制限は必要最低限のものとされ、行動制限を行った場合は毎日診察してその必要性を判断したり、「行動制限最小化委員会」を設置して行動制限をできるだけ減らせるよう検討するなど、適切に行うものとされています。